車輌系運転/操作資格
機種名 | 区分 | 公道走行の運転資格(免許) | 作業装置 操作資格 |
---|---|---|---|
バックホー(クローラ) | 総重量3t未満 | 特別教育 | |
バックホー(タイヤ) | 総重量3t以上 | 技能講習 | |
ホイールローダ | 総重量3t未満 | 緑ナンバー小型特殊 | 特別教育 |
総重量3t以上 | 白ナンバー大型特殊 | 技能講習 | |
ドーザーショベル | 総重量3t未満 | 特別教育 | |
ブルドーザ | 総重量3t以上 | 技能講習 | |
ローラ | 総重量3t未満 | 緑ナンバー小型特殊 | 特別教育 |
総重量3t以上 | 白ナンバー大型特殊 | 特別教育 | |
クローラーダンプ | 最大積載量1t未満 | 緑ナンバー小型特殊 | 特別教育 |
(ホイール)ダンプ | 最大積載量1t以上 | 白ナンバー大型特殊 | 技能講習 |
フォークリフト | 最大荷重1t未満 | 緑ナンバー小型特殊 | 特別教育 |
最大荷重1t以上 | 白ナンバー大型特殊 | 技能講習 | |
高所作業車 | 作業床の高さ10m未満 | 普通免許以上 | 特別教育 |
作業床の高さ10m以上 | 普通免許以上 | 技能講習 | |
小型移動式クレーン | 最大吊上1t以上5t未満 | 普通自動車(車両総重量5t未満) 最大積載量3t未満 |
技能講習 |
基礎工事用機械 | 総重量3t未満 | 特別教育 | |
総重量3t以上 | 技能講習 |
発電設備
1. 規制の概要
一般に作業所で使用される出力10Kw以上の発電機は電気事業法上「発電所」の扱いでありその取得・貸出し使用等について規制を受けます。取得の為には「電気主任技術者の選任・届出」と(100kw以上については)「保安規定の届出及び工事計画の届出」が必要となり、使用される場合には使用者側でも「電気主任技術者の選任・届出及び「保安規定の届出」が必要でこれらの届出は管轄する通商産業局「施設課」または「発電課」が窓ロとなります。
貸出し及び使用についても半期毎(毎年3月末までと9月末までの2回)にそれぞれ「貸出実績報告書」(100kw以上)「保有者台数一覧表」(全数)と「使用実績報告書」(100kw以上)を翌々月末までに提出するよう義務付けられています。
2. 定期自主検査(保安規定による)と点検済証(ステッカー)
これらの発電機は1年に1回以上定期点検の実施と点検済証の添付が義務付けられ、検査記録は特定自主検査同様3年間保管の義務があり、3kw以上が対象となります。添付されているステッカーの年次と切欠き部分は検査有効期限を示しています。ステッカーは 全国建設機械具リース業協会発行の物がほとんどですが、新規購入機械には日本内燃力発電設備協会発行の認定証票が添付されており、1年間の有効期間を持っています。