当社は、レンタル基本約款を下記のとおり一部改正することとしましたので、お知らせいたします。
◯改正日
2021年11月1日(月)
◯改正の趣旨
企業会計基準委員会の「収益認識に関する会計基準」が適用されることに伴い、
当社の売上認識の始点をこれまでの出荷日基準から引渡日基準に変更することとしたため、
当該変更が関係する部分について変更を行うものです。
◯改正内容
・第3条(レンタル期間)第1項の条文を次のとおり変更いたします。
変更前 :レンタル期間は、出庫日から入庫日までとする。
変更後 :レンタル期間は、引渡日から返却日までとする。
・第24条(契約解除の措置)第4項の条文を次のとおり変更いたします。
変更前 :甲は、返還の際、物件の損傷、その他出庫時の原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
変更後 :甲は、返還の際、物件の損傷、その他引渡時の原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
※2021年11月1日以降のレンタル基本約款はこちら
当社は引き続き、よりよいサービスのご提供に努め、お客様のご要望にお応えできるよう尽力してまいります。